こんにちは。にこいち会議所です。
今回は、多くの企業が準備をすることになるであろう「電子帳簿保存法」の一部の義務化について、「いつから開始するのか」という点を解説していきたいと思います。
全て企業が義務化となりますので、スケジュールは押さえておいて損はないと思いますよ。
「電子帳簿保存法」ってなに?
と、いう方は、以下の記事もご覧ください。
「電子帳簿保存法」の開始はいつ?
まず、結論からお伝えすると、2024年1月1日から開始されます。
2021年12月10日、令和4(2022)年度の税制に関する法律改正の方針を示した『令和4年度税制改正大綱』が公表されました。
そして、この大綱で、2022年1月1日から義務化が開始予定だった電子取引に関わる電子データの保存義務について、2023年12月31日まで、猶予期間が設けられることが決定しました。
義務に対する体制や実施する企業も準備が不十分だったからなのでは?
と、にこいち会議所では考えています。
猶予に関する記述は、令和4年度税制改正大綱の「第二 令和4年度税制改正の具体的な内容 > 六 納税環境整備 > 5 その他(国税)の(8)」(90ページ)に次のように示されています。
(8)電子取引の取引情報に係わる電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕(ゆうじょ)措置の整備
電子取引の取引情報に係わる電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。
引用元:令和4年度税制改正大綱(2021年12月10日)
簡単にまとめると以下の3点になります。
- 電子帳簿保存体制の猶予期間は、2023年12月31日までなので、2024年1月1日から実施開始
- 猶予が認められるのは、次のいずれの条件も満たしているとき
- 所轄税務署長がやむを得ない事情があると認めている
- 電子取引の取引情報のうちPDFなどの電子データで受領(作成)したものを印刷して提示できるか、提出を求められたときに応じられる状態になっている
- やむを得ない事業の認定は、所轄税務署への申請手続きはいらない
この文章からも、「まだ、全然広まってないから仕方ないよね・・・だから2年間伸ばすから、その間に準備しておいてよね」ということを感じました。
まとめ
ペーパーレスにすることで事務作業を減らすことはもちろんですが、不正等も減らすことにつながるであろう「電子帳簿保存法」ですが、2024年1月1日からの義務化に対してスムーズに開始できるよう、しっかりと準備していきましょう。